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2023.11.20

すばる会計所属税理士の特別コラム ー「認定賞与㊤」ー

★認定賞与㊤「認定賞与」とは★


 『認定賞与』
法人税の税務調査の際に、調査官から時々、、、 ごくごく稀に聞く言葉ですが、言葉どおり「賞与に認定する」という意味です。

例えば、
【代表者が会社の売上を帳簿に記載せず、回収した売上代金を※Ⓐ友人との飲食代に充てた。】

このようなケースだと、調査官からは確実に「代表者に対する“認定賞与”です」と指摘を受けます。
代表者(役員)に対する賞与は、法人税の損金不算入の規定(※1)により実質経費とはなりません。(※2)この場合、法人税・消費税の修正申告に加え、認定賞与に対する源泉所得税の納付も必要となります。

※1 会計上は経費となるが、税法上経費とならないので、申告時所得に加算することとなるため、実質経費とならない。
※2「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署長に所定の期日までに提出することにより、届出書どおりに支払った役員賞与は経費となる。
 ただし、このような修正申告と源泉所得税の納付には“法人”側から見れば大きな問題があります。
 
 たとえば、この会社に代表者(経営者)とは別のオーナー(株主)がいた場合、オーナーとして、会社の損失である売上除外という行為を、臨時の報酬(認定賞与)として簡単に認めてもよいものなのか。
 売上除外した金銭の返還、または損害賠償を求めるのが一般的な考え方ではないでしょうか。あくまでも“法人”と“個人”は別人格であり、たとえ筆頭株主が代表者である同族会社であったとしても、同様の考え方をする必要があります。

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